最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1627 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人寺田熊雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、い
ずれも包括一罪ないし継続犯たる一罪の中間に確定判決がある場合において、刑法
四五条後段の適用にあたり、その罪の着手時を基準とするか或はその罪の終了時を
基準とすべきかの点に関するものではないから、事案を異にし、本件に適切でなく
(右の場合その罪の終了の時を以つて基準とすべきことは当裁判所の判例とすると
ころである。昭和三一年(あ)第二〇一八号、同三五年二月九日第三小法廷決定刑
集一四巻一号八二頁、昭和三九年(あ)第一〇三号同年七月九日第二小法廷決定刑
集一八巻六号三七五頁参照)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四三年二月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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